大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6204 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意及び同弁護人相川耕平の上告趣意(後記)について。

被告人の上告趣意は量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由にあたらな

い。また弁護人の原判決が判例に違反するという論旨の前提たる事実及び理由は原

審において主張されず、従つて原判決は単に「訴訟記録及び原裁判所において取り

調べた証拠に現われている事実によると原判決の刑は不当ではない」と判示してい

るだけであつて、なんら所論のように刑訴三三五条二項の解釈適用について判断を

示していない。それゆえ論旨は刑訴四〇五条の適法な上告理由と認めることはでき

ない。

また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により全裁判官一致の意見で主

文のとおり決定する。

昭和二八年三月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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